2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
この通知に関して聞き取りをしてみると、平成二十四年当時、警察庁生活安全局保安課長から各都道府県警察の長、各府県機関の長、各地方機関の長に、そして環境省からも各都道府県鳥獣行政担当部局長に通知が出されていたんです。しかし、自治体も市町村の所轄の警察署も、必ずしもこの通知のことを把握しておりませんでした。
この通知に関して聞き取りをしてみると、平成二十四年当時、警察庁生活安全局保安課長から各都道府県警察の長、各府県機関の長、各地方機関の長に、そして環境省からも各都道府県鳥獣行政担当部局長に通知が出されていたんです。しかし、自治体も市町村の所轄の警察署も、必ずしもこの通知のことを把握しておりませんでした。
鳥獣保護管理を進めるためには、都道府県に司令塔となる専門的な知識や技術を有する鳥獣行政担当職員の配置を行うことや、それを支える研究機関の設置が必要であり、これらの体制を保障する財政的な支援を法律で規定する必要がある、このことを強調して、質問を終わります。
今回の狩猟税の措置によりまして、都道府県の鳥獣行政の財源となっておりますこの狩猟税の税収が一部減収するということになるわけでございますけれども、この狩猟税の減免措置につきましては、捕獲の担い手であります狩猟者の減少と高齢化が進んでいると、こういうことから、鳥獣による生態系や農林水産業等への被害を防止するために狩猟者を増加させるということを狙いとしておるところでございます。
○副大臣(北川知克君) 財政的支援については後ほど事務方の方から答えると思いますが、専門家につきましての御指摘がありましたので、私の方からその点についてお答えをさせていただきたいと思いますが、鳥獣行政を担う都道府県の行政職員、専門的知識を得てずっとこれに関わっていただければ一番有り難いのでありますが、現状はなかなかそうはいきませんし、委員指摘のように、自治体の職員の異動というのもあるものですから。
次に、先ほどもちょっと指摘しましたが、専門的知見を有する職員の確保の問題ですが、新しい制度の下でも事業を監視して指導監督する野生動物管理の専門的技能あるいは知識を持つ鳥獣行政担当職員の確保、これはもう絶対不可欠だと私は思います。
○政府参考人(星野一昭君) 委員がお示しされた五道県、北海道、山形、神奈川、兵庫、福井では、それぞれの自治体の鳥獣行政部局と研究機関が連携を図って科学的な鳥獣行政を推進していると承知しております。
私の方からは、鳥獣保護法改正法案の限界と鳥獣行政担当職員への専門家の配置というテーマで意見を述べさせていただきます。お手元にも資料がございますので、こちらも御覧になりながらお願いいたします。(資料映写) まず、右側の二枚目のスライドになりますが、今回の法改正の目的は、数の増加と分布の拡大が著しい鹿に対し、その数を減らし、分布を狭めるための仕組みづくりを行うこととなっております。
○参考人(坂元雅行君) 都道府県の鳥獣行政担当職員に求められる点ですね。これは今、ほかの参考人の皆さんからの御意見も聞いておりまして、やはりクリアだと改めて思いましたけれども。 一つは、野生動物管理についての知識、技能ですね。これは坂田参考人からもお話ありましたけれども、研究者が上げてくるデータをきちんと読み解いて、それを計画実施に反映していかなきゃいけない。
○市田忠義君 もう時間がありませんので、最後に坂元参考人に簡潔にお願いしたいんですが、鳥獣行政担当職員に求められる技能とか知識ですね、この点が必要だというのがありましたらお聞かせいただけますか。それで終わります。
○北川副大臣 ただいま生方委員御指摘の専門家の育成、確保でありますが、先ほどお話がありましたように、兵庫県では、歴史の中で十分職員の皆さん方も熟知をされて対応されておりますので、環境省といたしましても、このような鳥獣行政を担う都道府県の行政職員の皆さんが鳥獣の保護及び管理に関する専門的知見を有することは、科学的、計画的な鳥獣行政を推進する上で非常に重要であるとも認識をいたしております。
本題に入る前に、日本の狩猟文化、そしてまた鹿などの鳥獣行政について若干申し上げておきたいと思います。 日本の狩猟は、ヨーロッパのスポーツハンティングとは違って、農村文化から発祥したと言われております。 江戸時代は、日本には百五十万丁の火縄銃が存在し、世界一の銃保有国であったわけでございます。それはなぜかといいますと、当時、農家は、農繁期になりますと、庄屋さんから火縄銃を借りて有害駆除を行う。
改めて鳥獣行政の取り組みを振り返れば、明治六年に制定された鳥獣猟規則以降、その時々の社会の要請に応じて、私たちの暮らしの平穏や、秩序の維持、鳥獣の保護や管理、それぞれに重点を置きながら、バランスをとりつつ、制度が定められてきました。 しかしながら、結果として、鹿やイノシシを初めとする個体数が激増し、生態系が危機に瀕することとなっています。
科学的、計画的な鳥獣行政を推進するためには、地域における、鳥獣の保護及び管理に関する専門的知見を有する人材の育成と確保が重要であると認識をしております。 このため、環境省では、地方自治体の鳥獣行政担当職員を対象に、専門的な知見の習得や技術の向上を目的とした研修会を開催するなどにより、人材の育成、確保に努めてまいります。
これまでの鳥獣行政の取り組みについてのお尋ねがございました。 ニホンジカやイノシシの個体数の増加要因はさまざま考えられますが、耕作放棄地や放置された里地里山が、鳥獣の生息に適した環境となったこと、狩猟者が減少し、捕獲圧が減少したことなどが挙げられると思います。 現行法は、鳥獣を保護することを中心とする法律となっており、積極的な捕獲のための措置が位置づけられていませんでした。
環境省では、これまで、狩猟者を含む鳥獣保護管理の担い手の育成及び確保のために、例えば狩猟免許取得促進のためのフォーラム、あるいは地域ぐるみでの捕獲推進に係る研修、さらには鳥獣保護管理の計画策定や捕獲等の専門的知識を有する鳥獣保護管理に係る人材、専門家の登録制度、今百人近く登録してございます、また、鳥獣保護管理の捕獲技術や調査、計画手法の研修など、主に鳥獣行政に従事する地方公共団体の職員を対象とした研修
○櫻井政府参考人 高病原性鳥インフルエンザウイルス発生の場合の対応のマニュアルでございますが、環境省では、平成十六年に山口県、大分県、京都府におきまして高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたことを踏まえまして、平成十七年に「高病原性鳥インフルエンザ発生時の鳥獣行政担当部局の対応について」という表題のマニュアルを作成いたしまして、各都道府県に配布をしてその活用を促してきたところでございます。
環境省におきましては、こういった鳥獣行政に従事いたします地方公共団体の職員を対象といたしました研修の実施を行ってきたところでありまして、今後もこれを推進していく考えでございます。また、平成十九年度からは専門的な知見を有する人材を国において登録をいたしまして、地域において活用する事業というものに着手をしたところでございます。
特定鳥獣保護管理計画の制度ができまして、これによりまして、被害を受けている方もあるいは動物の保護を主張する方もみんな一堂に集まりまして、共通の目標を設定しまして、その目標を達成するためにどのような対策が必要か、これを議論して、実施した結果を検証して次の対策にさらにフィードバックしていく、情報公開、合意形成のもとにこれらの対策を進めていく、そういうふうに法律でうたわれて変わりましたので、これは我が国の鳥獣行政
そこで、鳥獣行政に従事する地方公共団体の職員を対象とした研修などの実施を環境省が毎年行って、そしてそういった専門の知識を少しでも得ていただくということのバックアップもしてまいりました。 一方で、中環審においても指摘されておりますけれども、職員向けだけでなくて民間の方々も含めた人材の育成、確保が必要だというふうな指摘もあるわけです。
それから、特定計画制度の中で自治体の方では個体数調整の部分のみが突出して議論されますが、やはり被害を抑制するという観点からしますと、生息環境の適切な管理、それから被害の対策、それが総合的に見合った計画といいますか、そういったものにならなければいけないんですが、そこのところが他の鳥獣行政以外の部署との連携というのがなかなかスムースにいっていないと、それもその専門性のあるスタッフが抜けているためであるというふうに
今回特に法律には書きませんでしたが、私どもとしては、基本方針、基本指針の中で、これは国が作る全体の鳥獣行政の在り方を示すものでございますが、その中で広域な保護管理指針というものを明確に位置付けたいと思っておりまして、それを踏まえて、これはもちろんそれを踏まえて各都道府県の特定計画作りなどをしていただこうというふうに考えております。
一方、鳥獣行政は、ある意味で非定型的な業務が非常に多い業務です。その場その場で対応を求められるといった極めて高度な業務ですので、特定の個人に集中するということも一面では避けなければならないだろうと思っております。そういう点で、この鳥獣保護事業計画を進めるに当たっての体制づくりというのは、行政の中においても極めて重要な問題だろうというふうに思っております。
具体的には、「農林水産業被害に対しては、鳥獣行政だけでは効果的な対応が不可能なことから、農林水産行政においても立法措置を含めた体制整備をする。」、二項目めが、「これらの被害対策に関わる経費に対しては、被害防除策導入コストの相当部分を公的に支援する仕組みを含め、公的資金による支援制度をよりいっそう整備する。」
○政府参考人(小林光君) 今回の法律の第九条の鳥獣の捕獲の許可ができるその目的といたしまして、例えば鳥獣行政担当職員が職務上の必要で捕獲する場合ですとか、傷病鳥獣、傷付いた鳥獣を保護する目的で捕獲する場合などを定めたいと思っていまして、七項目ほど定めたいと思います。
なお、先ほど先生御指摘のように、今回の改正法におきましても、この法施行までの間に、鳥獣行政担当者会議などの場を通じまして地方自治体の行政担当者に法の周知徹底を図っていくことが必要だと考えてございまして、この場合、従来の狩猟を例えば登録狩猟と、それからそれ以外の有害鳥獣駆除とか学術研究用の捕獲を許可狩猟と呼ぶような、そんなようなことにいたしまして周知徹底を図り、関係者の間で誤解や混乱が生じないようにしてまいりたいと
○清水嘉与子君 それでは、また四人の方にお願いしたいんですけれども、いろいろ皆様方からも御指摘がございましたが、鳥獣行政の問題でございます。
それから、第二点目の岩手県におきます保護管理の体制でございますが、岩手県では鳥獣行政の担当部局が中心になりまして、学識経験者等の専門的な指導を受けております。